第1条 求人
1. 本所は、日本国内の、全職種に関する限り、いかなる求人の申込みについてもこれを受理します。
ただし、その申込みの内容が法令に違反している場合、賃金、労働時間等の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当である場合、一定の労働関係法令(労働基準法及び職業安定法等)違反のある場合及び暴力団員などによる求人である場合には受理しません。
2. 求人の申込みは、求人者又はその代理人が所定の求人票によりお申込みください。直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス、電子メール、またはサイトからの申し込みでも差し支えありません。
3. 求人申込みの際には、業務内容、賃金、労働時間、その他の雇用条件をあらかじめ書面の交付または電子メールの使用により明示してください。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付または電子メールの使用による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示してください。
第2条 求職
1. 本所は、日本国内の、全職種に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理します。
ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合には受理しません。
2. 求職申込みは、本人が直接来所されて、所定の求職票によりお申込みください。直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス、電子メール、またはサイトからの申し込みでも差し支えありません。
第3条 紹介
1. 求職の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話致します。
2. 求人の方には、その御希望に適合する求職者を極力お世話致します。
3. 紹介に際しては、求職の方に、紹介において従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の雇用条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用により明示します。
ただし、紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行います。
4. いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって紹介の労をとります。
5. 本所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は求人者に、紹介を致しません。
6. 就職が決定しましたら求人された方及び関係雇用主から別表の手数料表に基づき、紹介手数料を申し受けます。
第4条 苦情の処理に関する事項
1. 苦情の申出があった場合は、職業紹介責任者が受け付けるものとし、以下の通り対処し、その結果については申し出者に通知します。
2. 求職者・求人者からの苦情処理に対し、あらかじめ苦情処理相談の窓口、対応方法を明確にし、申出年月日、内容、対応の経過を記録するなど適切かつ迅速に対応します。
3. 苦情の具体的内容、具体的な問題の把握に努め、求人者などとの連携の下に適切かつ迅速に対応します。
4. 違法または不法な内容を含む苦情など専門的な相談援助を必要とする苦情には関係行政機関と連携して適切かつ迅速に対応します。
5. 職業紹介行為などに対する苦情の申出先として安定所及び専門的な相談援助ができる団体の名称・所在地・電話番号について、周知に努めます。
6. 安定所及び専門的な相談援助ができる団体から、苦情に関する連絡を受けた場合も適切かつ迅速に処理します。
7. 適切かつ迅速に処理できるよう、関係法令、具体的例など苦情処理に必要な知識・情報の収集に努めます。
8. 苦情処理を行なった場合には、対応の太陽や問題点について整理し、その後の対応に活用します。
第5条 その他
1. 雇用関係が成立しましたら、求人者、求職者両方から本所に対して、その報告をしてください。
また、雇用関係が終了した時及び紹介されたにもかかわらず、雇用関係が成立しなかったときにも同様報告してください。本所の職業紹介により期間の定めのない労働契約を締結した求職者が就職から6ヶ月以内に離職(解雇された場合を除く)したか否かについて、求人者から本所に対して報告してください。
2. 本所は、求職者又は求人者から知り得た個人的な情報は「有料職業紹介事業における個人情報適正管理規程」に基づき、適正に取り扱います。
3. 本所は、求職者又は求人者に対し、その申込みの受理、面接、指導、紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切致しません。
4. 本所の取扱職種の範囲等は、「日本国内の全職種」です。
5. 本所の業務の運営に関する規定は、以上のとおりでありますが、本所の業務は、すべて職業安定法関係法令及び通達に基づいて運営されますので、ご不審の点は係員にお尋ねください。
以上
代表者 株式会社 ディッジ
代表取締役 柳 明宏